2019/04/30

フルハウス

「ねぇ、先生?」
「ん?」
「カクテルって、美味しいの?」
「カクテルか…あのな、カクテルというものは、蒸留酒にいろいろな食材を調合して作る、要するにアルコール飲料で、中には飲みごたえのあるものもあるんだが ─ いや、しかし、この話は未成年の君たちにはふさわしくない」
「ふーん。でも材料が決まっているのなら、出来るものだって決まっているんでしょう。何が楽しいんだかぜんぜん分からない」


「おい、ちょっと待て。君の考え方はおかしいぞ」
「どうして?」
「どうしてって…うーん、そうだな……よし、こうしよう。おい、ここにトランプが1組ある」
「うん、あるね」
「これを、マーク別にかつ数字順にそこへ表向きに並べろ、ずらーーっとだ」
「はぁ ── ハイ、やったよ」
「よし。全部で52枚だな」
「当たり前じゃん」
「当たり前かどうか、それをこれから試してみようじゃないか。さぁ、よく見ていろよ。いま、ここにジョーカーのカード1枚を、こうして混ぜて、さぁこれを念入りに、こうして何度もなんどもくってから…」
「ねぇ、何やってるの?」
「いいから見ていろ。こうして混ぜ合わせたこの掌の中のトランプ、この中にカードは全部で何枚あるか?」
「ばっかみたい!そんなの53枚に…」
「…決まってるじゃん、と言いたいんだろう。ところがだ、ほーーーら、なんと!ジョーカーが無くなっている!」
「へーー!おかしいなあ!……ねえ先生、さっきのジョーカーをこっそり隠したんでしょう?」
「違う。そうじゃないんだ。ジョーカーは他のカードたちと混じり合ってしまったんだよ。したがい、これらのカードはもう元に戻せないんだ」
「だけど、だけど…そんなのヘンだよ。混ざったものはまた分離すればいいじゃん」
「それは数学ではそうだろうが、実際に存在する物は運動や化学反応が不可逆にどんどん進んでしまうんだよ。知ってんだろ。だから、俺が同じこの手でトランプを操作しても、いったん為された仕事を元に戻すことは出来ないわけで……」
「ふーーーん!それじゃあ、もしもあたしがやってみたら、どうなるんだろう!?」
「あ?何を言っているんだ君は。おい!ちょっと待て!」
「やだよーだ」
「待てっ、何が起こるか分かったもんじゃないぞ!待てッ!こらッ!


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「─── はっ。うっかり寝入ってしまった。なんともヘンな夢をみたもんだ……。こりゃぁ、二日酔いだな、昨夜のカクテルが効いたか。やれやれ」
「あのぅ、先生、こんにちは」
「ん?やぁ、君か。なんだ?何か用でも?」
「あのね、じつは不思議なトランプがあるんだけど、見せてあげよっかなって思って」
「ほほぅ?…なんとも、面白そうだな。いったいどんなふうに不思議なんだ?」
「ほら、ここにトランプが一組あるでしょう」
「ああ、あるね」
「これを ─ こうして、13枚の4段にずらりと並べるの。全部で52枚、きっかり」
「うむ」
「さぁ、これを束ねて、このように ─ 何度もよくきって、はい、混ぜ合わせましたね。いいですか?」
「ああ」
「さーてお立合い…ほらっ!なんと!ジョーカーが1枚入っているの!」
「ほぅ?面白いな。いつの間に混ぜたんだ」
「混ぜたんじゃないの。このジョーカーは他のカード達から分離して生まれてきたのよ、ねえ、すごいでしょう!」
「……」


俺はなんとも奇妙な気分に捉われていた。
まるで、身体から酒がすーーっと抜けていく不思議な緊張感、あるいは爽快感のような…


(おわり)

2019/04/12

特許法/特許権についての概説 (1)

総じて、知的財産法は、技術や成果物や方法論の産業発展への寄与を大命題としつつも、その独占性と共用性という二律背反した理念への同時的なアプローチが常に問われる。
それでも、それらコンテンツを具体的な性能仕様に則って個別定義するならばまだ易しい、だが一方で、これらを文言によって観念的に定義しようとすれば、かなり精密な場合分け表現が必然となろう。
なにはさて、私的な由もあって、今回はとくに特許法と特許権について概括書などを参照しつつざーっとまとめてみることにした
※ こんな程度のものはちょっと本気出せばすぐに投稿出来るんだ、あんまり舐めるんじゃない(笑)。



【特許法】
「発明」を保護する。

<「発明」について、基本的な要件>
「発明」 とは、自然界で経験的に見出される自然法則を利用した、「技術的思想」 の 「創作」行為である。
「技術的思想」 とは、具体的な技術(手段)を支える抽象的なアイデアで、有用性があり、利用可能性があり、反復可能性があるもの。
・とくに、「物の発明」 とは、「技術的思想」 が形象により具体化された発明を指す ─ 現在では(2002年改正以降)、無体物としての「プログラム等」も含み、電子計算機に対する計算指令と処理用データ(構造)も 「物の発明」 に該当。
・一方で、「方法の発明」 とは、「技術的思想」一定目的の系列的な行為/現象によって(経時的に)具体化された発明を指す。

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<「発明」および「技術的思想」における主な解釈(判例)事例>
全体として自然法則を利用しているものは、「発明」といえる。
が、全体として自然法則に反しているもの(いわゆる『永久機関』など)は、「発明」とはされない。

・コンピュータやネットワークを活用した歯科医療システムは、対象は人間ではあるが、その技術的手段にて自然法則を利用、よって「発明」といえる。
・『辞書を引く方法』 は、人間の子音識別能力に着目したもの故、「発明」といえる。
・ネットオークション参加システムは、目的が人為利害とはいえ、ネット媒体とコンピュータ(いずれもハードウェア)の協働によってこそ実現可能、だから、全体としては「発明」である。
・味の素について、グルタミン酸塩自体は既知であった、が、それを調味料の製造に用いた=用途「発明」をした味の素は「創作」を成したこととなり、だから「発明」である。
・藍藻類には錦鯉の斑紋や色調への効果があり、これも既知ではあったが、この特性を活かした鯉の飼育方法は「創作」といえ、よってこの方法も「発明」といえる。

・ビットデータを短縮するハッシュ法計算は、自然法則を利用してるとはいえず、だから「発明」とはされない。
・字表なども、人間心理に則ってこそ意味をもつため、「発明」とはされない。
・原子力エネルギー発生装置(昭和41年の事件のもの)は、危険除去が技術的に不可能、つまり利用可能性に不十分であり、「発明」の完成とは見做されなかった。

なお、二つ以上の発明が、同一ないし対応する特別な技術的特徴/関係を有する場合、発明の単一性要件を満たすとされる。
よって、同一の特許出願書として特許権を請求出来る。

たとえば、特許出願請求の1項にて、或る高分子化合物を明記し、2項にてはその物質からなる食品包装容器について明記したとする、と、この1項と2項は発明の単一性が認められうる。
また、或る物の発明とともに、別項にてその生産方法や生産用機械、その物の特定仕様を活かした別の物を明記してあるとしても、まとめて単一の発明と認められうる。

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<特許権取得のための実体要件 以下①~③全て>
① 産業上の利用可能性が有ること
特許法解釈では、「発明」 の実体成果物が供される 「産業」 の厳密な定義は無い (金融や保険さえも経済市場と関わりがあれば産業とされている)。
医療行為自体は、人体を構成要件としているので産業ではない、ともされるが、治療の医薬品は生産品であり、これについての 「発明」 は産業上の利用可能性要件を満たすとも見做される。
逆に、利用可能性さえあれば、その結果物が戦争用途であろうとも、産業上の利用可能性が有るとされる。

② 新規性が有ること
特許権は排他的な独占的権利を有するため、新規性無きものに特許権を乱発すると却って自由な経済活動を阻害しうる、との憂慮から、特許権取得にさいしてはその 「発明」 が未だ社会に知られていないことが要件。
或る「発明」の特許出願前に、それが日本ないし海外にて公知のもの(かつ守秘義務が課されていないもの)と同じであれば、その発明はもはや新規性が認められない、だから特許権を獲得出来ない。
やはり特許出願前に、日本ないし海外にて、公然と実施されているか、刊行物に記載済みか、電気通信や電子媒体にて閲覧可能となっている発明も、新規性は認められない。

或る発明に対して、唯一の特許権付与がなされるべき、との原則解釈が概ね普遍的である。
よって、特許出願は「先願主義」が普通である ─ 日本でも2013年の包括改正法から先願主義がとられている。

③ 進歩性が有ること
或る出願「発明」に進歩性が有るか否か ─ その出願内容と最も近いと考えられる公知の先行技術(最低でも2つ)を「引用発明」とおいて比較対照し、その出願発明の構成が「引用発明」から容易に導かれうるか否かを判定。

もし、「引用発明から容易に導かれない異質の効果を有するもの」であれば、その出願発明には技術的な進歩性があるとする、よって特許権が認められる。
たとえば化学物質の特許出願にて、化学構造が既知の物質構造と著しく異なり、先行技術からは予測されえない性質を有している場合、進歩性が認められ、よって特許権が認められる。

なお、上の①~③以前に、もとより「不特許事由」もあり、それは、出願された発明が公序良俗や公衆衛生に反する恐れのある場合。
一方で、或る「別の取締法則」の下にて製造・販売が禁じられている発明であっても、その取締法則そのものが特許法上の「不特許事由」となるわけではない。

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<発明者・特許を受ける権利>
「発明者」 とは、発明=技術的思想の創作にて、その新たな着想を得た者、あるいは、その着想を一定の解釈原理を前提に具体化した者。
特許法にては、「発明」 は自然人のみが為し得るとの前提にて、自然人たる 「発明者」 に 「特許を受ける権利」 を原始的に帰属させている (この精神が「発明者主義」である)。

二人以上の連続的な創作的寄与にてなされた発明は、とくに共同発明という。
ここで、或る発明にかかる着想者とその具体的実行者が別人である場合でも、この両者が共同発明者である、ただし、前者がその発明を公表ののちに後者がこれを具体化したならば、後者のみが発明者となる。
なお、組織にてその「発明者」に研究テーマを与えただけの者、そのテーマに関わるデータ整理と実験を行っただけの者、さらに、その「発明者」に資金や設備を援助し発明を委託したにすぎぬ者、これらの者は発明者とは見做されない。

「発明者」 にこそ、原始的に「特許を受ける権利」 が帰属し、かつ、発明者人格権も生じる。
「特許を受ける権利」 は、じっさいにその発明が特許権を得た時に消滅、しかも、特許権の拒絶査定によっても、特許取得を放棄しても消滅する。
「特許を受ける権利」 は、発明者から継承者に移転することが出来る (ただし、このさいに継承者がその特許出願する)。
また、第三者に一部譲渡も出来、相続によって複数の相続人に移転も可能、もし共有者がいなくなったら、この権利は消滅する。

雇用関係にて、使用者 ─ 法人、国、または地方公共団体を、総じて 使用者等」 と称す。
また、従業者 ─ 法人の従業員、役員、国家公務員、地方公務員を、総じて 「従業者等」 と称す。
従業者等が発明を為した場合、その発明が従業者等の現在または過去の職務に属するならば、「職務発明」 とされる。
現代の発明は、組織にて使用者等の人的ないし物的な寄与のもと、その従業者等によってなされる場合が通常であり、そこで、特許法では 「発明者主義」 と 「職務発明」 行為の利害調整が図られ続けている。
現行法の理念にては、従業者等の発明を認めた使用者等が、その発明への対価を支払い、権利を継承。

長年に亘る疑義としては;
職務発明への対価を使用者等のみが定め、しかも従業者等がこれを不足としても追加額を請求出来ない
かつ、裁判所による裁定金額は、使用者等による経済効果の予測と必ずしも合致しえない
などなど。

因みに、青色発光ダイオードは退職従業員による職務発明であり、この発明者が発明対価の追加払いを請求、企業側も経済判断からこの請求範囲内にて対価額を容認した、が、そのご東京地判にてかなり減額された上で和解させられている。
平成16年に特許法改正がなされ、職務発明における妥当な対価額の判断にては、使用者等と従業者等における開示的な手続が重視されるようになり、裁判所も使用者等による発明まで/発明後の貢献努力を考慮すべしとなった。
(…とはいえ抽象的な解釈改正に留まっているのでは…?)

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※ 次段にては、「発明」の経済的価値を実現する行為すなわち「実施」、その実施行為を排他的になしうる「特許権者」、発明報奨規則や報奨請求権などなどについても記す。
また実務上は、特許法のほか経済産業省令なども適宜照会の必要があり、そこんところも。

以上


2019/04/05

大学新入生諸君へ (2019)

大学入学おめでとう。
毎年ほぼ同じようなメッセージをここに軽くしたためており、だから今年も似たような内容をすらっと記す。
つまり;
① 人間の思考にも生き方にも客観評価というものは無い
② 大学は好き放題な思考チャレンジの処

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① 人間同士というものは、「相手が何者でどんな能力を秘めているのか知れぬ」場合に、とりあえず何等かの判定尺度が欲しい。
我々がしつらえるその判定尺度は、我々自身を含む「どこかの誰かによる何等かの利害損得」に則っている。
しかしそう言ってしまえば却って信用が無くなるので、「これぞ客観評価でございます」という判定尺度をもってくる。
その典型が、諸君の思念をつい先日まで誘導してきたいわゆる学力偏差値ってものだ。

いや、偏差値も能力値も、数学手法によって表現されたデータなのだから客観中立として信用出来るじゃないか、というかもしれない。
いいから聞け、ばか。
なるほど、数学自体は全ての人間から中立であり、それどころか人間離れすらしている宇宙秩序でもあり、そういう点では数学は神、イエス、アッラーと同じ超存在だといえなくもない。
ということは、だぜ、命題化やデータ化の方法論を数学さまに頼りきっている「人間自身」には、「物事の完全な客観化能力など無い」ってことになろうが。
18,19歳にもなれば、このくらいの理屈は分かっていい。

そういうわけで、学力偏差値はもう忘れろ、というより、客観というものを完全に信用するのはよせ。
高卒時点ではどこかの誰かの利害に則って暫定的にタララララーーと並べていた尺度ではあったが、大学以降は学部も学科も千差万別、そして諸君らの能力も個性もどんどんバラついていくのだから。

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② 大学を出てから、誰彼と比較して自分は知力がこのくらい、技術能力がこのくらい、収入がこのくらい…と想定したくなる気持ちは分る。
でも、既卒者の一人として先回りして言えば、「大学の学部/学科と実社会の需要は1:1に完全呼応しているわけではけしてない」。
だいいち、大学当局にしても、「卒業者の収入は幾ら以上」、というギャランティもオブリゲーションもおいていないでしょう。
それに、大学卒業して数年もすれば、一人ひとりの体質だって(寿命だって)だんだんバラついてくるし、性格も大いにバラついてくるので、おのおのの就く職能キャリアがさまざまに移り変わりうる。

よって、大学時代は、将来の損得からの逆算のみに縛られることなく、さまざまな思念の機会だと考えた方が楽しい。
むろん実践行動にては資産(カネ)の縛りがあるが、思念は自由。

そこで推奨したい方法論は、どんな学部学科のどんな分野であっても、「その根本像は一体'何か'」をまず自分なりに確立すること。
元素のごとき絶対エンティティがあるのか、電子の流動と平衡のごとしなのか、エントロピーは増大しているのか否か、単体なのかイオンなのか、自然物なのかハードなのかソフトなのかシステムなのか、論理なのか情念なのか慣習なのか、演繹なのか合意なのか強制なのか…などなど。
そういった、「'何か'(どうなっているのか)の「根本像」さえ自分なりに構築出来れば、その上に乗っけて回す思念は自由自在たりえ」、そうなれば枝葉末節などは丸暗記でどうとでもある。
ましてや、'誰が'などはサラリーマンレベルの些事に過ぎぬ、そんなもん30分くらいで丸めて頭に入れときゃいいんだよ。



以上

2019/04/03

新卒社会人の皆さんへ (2019)

時代は、令和。
さぁ、新卒社会人の諸君!
自然物とハードウェアとソフトウェアと芸術とスポーツのために生きよう!
それらを採掘し採取してもいい、研究開発してもいい、製品設計してもいい、製造や部材調整にあたってもいい、複製や伝送に励んでもいい、そして、おのが肉体を直接ぶっつけてもいい、 ─ いずれにせよ、リアリティによるリアリズムに生きよう!

価値だの権利だの責任だのは、すべて抽象だ、しかも往々にして貸借と多数決に縛られた虚構でもある、虚構のみに生きてもつまらんぞ。


いまや時代は令和だ。
人物が、人脈が、裏事情が、本当のカネの動きは、本当の権力は…などと昭和末期のバカみたいな幻想譚に惑わされてはならぬ。
そんなものは結局は何にもならんかった ─ それどころか、大企業を次々と破綻させ、大災害には抗しきれず、中国共産党にカネを奪われ、いまやアメリカから尻を叩かれている、というのが平成の教訓だ。
君たちはそんな中を成長し、成人し、そしていまや令和の新局面に合わせて就職した。
それなのにバカを繰り返してどうすんだ?バカの清算はバカに任せておけばいいんだ。

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君たちは技量の人間になるんだ!
世界の需要に応じるだけじゃない、まだ見ぬ新たな需要をどんどん喚起し創造するんだ!
新たな食材や新たな鉱物や新たな貴金属や新たな機械や新たなソフトウェアや新たな知能を、顧客とともに、いや顧客に先んじて作り出すんだ!

なるほど、需要とは通貨ですよ、或いは電気ですよ、こんごはいよいよ暗号通貨ですよ、などと大局観を気取った言質もある。
しかし、こんなものは上っ面の方便だ。
あらゆる人間の需要心理は一人ひとり千差万別、そして常にかつ永遠に変動し続けるし、だいいち人間の生命活動にては常にさまざまな水分や食料や熱量こそが求められる ─ よって、人間の需要を通貨量や電荷量や電子暗号に一律換算出来るわけがない。

つまりだね、需要と供給はいついかなる時ところにおいても、何を媒介させようとも、完全には一致するわけがないんだよ。
だからこそエキサイティングだとは思わないかね?

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「一人前」という言葉がある。
一人前とは、自分の携わっている職能について自分自身で総覧化が出来、対外的に概説が出来ることをいう。
一方で、おのれの担当業務や製品についていつまで経っても他者の顔色を窺いながら恐る恐る語っている人間は、60歳であろうが80歳であろうが一人前ではない。

僕自身がおのれを一人前だと自覚したのは ─ メーカの営業時代にては、担当のシステム製品の基本技術を海外顧客向けに概説するにあたり、設計担当よりも僕の方が上手いと自覚したとき。
そして現在の高校生向けの教育であれば、入試英文の文法はもとより、英文にて論じられている学術コンテンツや語彙が珍妙であると指摘出来るようになったとき。
どちらも、数年程度の経験で可能になった。
つまり、ほとんどの仕事は数年も続けていれば一人前になれる。

じゃあ官公庁や企業のマネジメントは、と、文系ジジィはすぐに鼻息を荒げるが、でもね、ほとんどのマネジメントは一人前か半人前かという技量の次元ではなく、人間の性格とカネにかかる調整配分であり、だからこれは社外からの天下りでもあるいはアルバイトでも出来るんだ。
初めからこんなものばかり目指してもつまらんぞ。

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他人の顔色ばかり窺うな、他人の評価ばかりに拘るな、市場価値だの代表権だのとムキになるなよ。
客観はどこまでも誰かの何等かの客観であって、絶対の主軸など無い、そんなものは方程式も座標も適当なもんだ、そして、そんなディープラーニングや回帰計算のどこかにデタラメがあればどうせ全部デタラメなんだ!

さぁ、我々は敢えて冷淡な構えで待ち望んでいるぞ。
君たちが我々と肩を並べいつか追い抜き、まだ見ぬどこかへ好き放題に突入していく、そんな小憎らしいほどの新たな局面に、我々があぁ昔はこんなこと考えもつかなかったなぁと感嘆しつつもちょっとだけ嫉妬心に駆られて文句の一つも言ったろうかと思案しているような、そんな眩いほどの陽光の日々の到来を。


以上